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外来種被害予防三原則

一般小学生

まとめ

外来種被害予防三原則
外来種による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するために掲げられた「入れない」「捨てない」「拡げない」の3つの行動指針
  • 外来生物法に基づき、日本の生物多様性を守るための根幹となる考え方である
  • 意図的な導入だけでなく、付着や混入による非意図的な導入も防ぐ必要がある
  • ペットの終生飼養や、野外への安易な放流禁止を強く求めている

解説

外来種被害予防三原則は、もともと日本にいなかった生物(外来種)が持ち込まれることで、在来の生き物や自然環境、さらには私たちの生活に悪影響が出るのを防ぐためのルールです。外来種は、在来種を食べてしまったり、すみかを奪ったり、あるいは近縁種と交雑して遺伝的な独自性を失わせたりする恐れがあります。

この原則は、以下の3つの段階で被害を食い止めることを目指しています。

原則 具体的な内容 目的
入れない 悪影響を及ぼす恐れのある種を国内に持ち込まない 水際での侵入阻止
捨てない 飼っている外来種を野外に放したり逃がしたりしない 新たな定着の防止
拡げない すでに国内にいる外来種を他の地域へ移動させない 被害エリアの拡大防止

特に「捨てない」については、飼い主が最後まで責任を持って飼い続ける「終生飼養」の徹底が重要視されています。一度野外に定着してしまうと、その駆除には多大な費用と時間がかかるため、未然に防ぐことが最も効果的な対策となります。

コラム

外来種には、ブラックバスやマングースのように人間の利益や目的のために持ち込まれた「意図的な外来種」と、船のバラスト水や輸入物資に紛れ込んで入ってきた「非意図的な外来種」の2種類があります。三原則の「入れない」には、衣服や靴の裏に付いた種子を山に持ち込まないといった、私たちの日常的な注意も含まれています。

また、特定外来生物に指定された生き物は、飼育や運搬、譲渡が法律で厳しく制限されており、違反すると罰則の対象となる場合もあります。身近な例では、アカミミガメやアメリカザリガニなども、現在は「条件付特定外来生物」として、野外に放すことが禁止されています。

小学生のみなさんへ

もともと日本にいなかった生き物が、人間の手によって外から運びこまれることを「外来種」とびます。外来種がえると、日本に昔からいた生き物が食べられてしまったり、すみかがなくなったりして、自然のバランスがくずれてしまいます。

そこで、日本の自然を守るために決められたのが「外来種被害予防三原則さんげんそく」という3つの約束です。

1つ目は「入れない」です。悪いえいきょうをあたえる生き物を、日本に入れないようにすることです。
2つ目は「捨てない」です。ペットとして飼っている生き物を、最後まで責任せきにんを持って飼い、絶対に外に放さないことです。
3つ目は「ひろげない」です。すでに日本にいる外来種を、ほかの場所に運んで広げないようにすることです。

この3つの約束を守ることで、日本のゆたかな自然や生き物たちを守ることができます。もしペットを飼うときは、その生き物が一生を終えるまで大切に育てる覚悟かくごが必要ですね。

ルラスタコラム

みんながよく知る「アメリカザリガニ」や「アカミミガメ(ミドリガメ)」も、実は外来種です。これまでは自由に飼うことができましたが、今は「外に放してはいけない」というルールが法律で決まっています。一度外に放してしまうと、もとの自然にもどすのはとても大変なことなのです。

テストでの問われ方・理解度チェック

【基礎】 外来種被害予防三原則の「三原則」とは、具体的にどのような3つの行動を指しますか。
「入れない」「捨てない」「拡げない」の3つです。
【応用】 すでに国内の一部地域に定着してしまっている外来種に対して、なぜ「拡げない」という原則が必要なのですか。
まだその外来種が侵入していない地域の在来種や生態系を守り、被害が全国規模に拡大するのを防ぐためです。
【実践】 飼育している外来種のペットを野外に放すことが、なぜ生態系に悪影響を与えるのか、具体的な理由を1つ説明しなさい。
在来種を捕食して個体数を減少させたり、餌や生息場所を奪い合って在来種を駆逐したりすることで、地域の生態系のバランスを破壊するためです。

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