一般小学生
まとめ
- 外来生物法に基づき、日本の生態系や人の生命、農林水産業に重大な被害を及ぼす恐れがあるとして指定された生物。
- 学術研究などの特別な目的を除き、輸入、飼育、栽培、運搬、譲渡などが原則として法律で禁止されている。
- 一度定着すると駆除が極めて困難であるため、未然の侵入防止と早期発見・早期対応が重要視されている。
解説
外来種とは、本来の生息域から人間の活動によって持ち込まれた生物を指します。春になり気温が上昇すると、多くの植物が芽吹き、開花という劇的な変化を遂げますが、ここに繁殖力の極めて強い「特定外来生物」が侵入すると、在来種が本来持っている成長サイクルや生息場所が奪われてしまいます。
特定外来生物は、外来生物法に基づき、日本の生態系、人の生命・身体、あるいは農林水産業に重大な被害を及ぼすものとして指定されています。現在、哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、植物など多岐にわたる分類群から指定されており、これらは学術研究などの例外を除き、飼育や運搬、輸入が厳しく制限されています。
コラム
外来種被害を未然に防ぐために「入れない」「捨てない」「拡げない」という「外来種被害予防三原則」が提唱されています。また、特定外来生物に指定されていない外来種であっても、野外に放すことは生態系への悪影響を招く可能性があるため、飼い主や利用者の責任ある行動が求められます。
小学生のみなさんへ
もともと日本にいなかったのに、人間によって海外から連れてこられた生き物のことを「外来生物」といいます。その中でも、日本の生き物を食べてしまったり、田んぼや畑を荒らしたりして、大きな問題を起こす生き物を「特定外来生物」と呼んでいます。
この生き物たちは、法律で飼うことや、別の場所に運ぶことが厳しく禁止されています。なぜなら、一度自然の中に増えてしまうと、もともと日本にいた生き物たちが住めなくなってしまうからです。
例えば、きれいな花を咲かせる植物でも、ものすごい勢いで増えて周りの草を枯らしてしまうものがあります。自然のバランスを守るために、私たちは勝手に生き物を野外に放さないことが大切です。
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