まとめ
【定義】
特定外来生物とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、生態系、人の生命・身体、あるいは農林水産業に重大な被害を及ぼす、または及ぼすおそれがあるものとして指定された外来生物のことである。飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡などが原則として禁止されている。
まとめ
解説
外来種とは、本来の生息域から人間の活動によって持ち込まれた生物を指す。春の訪れとともに気温が上昇すると、植物は芽吹き、開花という劇的な変化を遂げる。オオイヌノフグリやナズナ、レンゲソウ、スミレといった春の草花や、モクレン、コナラなどの樹木は、季節の因果関係の中で独自の生態系を形作っている。しかし、繁殖力が極めて強い特定外来生物が定着すると、在来種が本来持っている季節ごとの成長サイクルや生息場所が奪われてしまう。法律によって輸入や飼育が制限されている理由は、一度自然界に定着した外来種を取り除くことが極めて困難だからである。日本の豊かな自然環境を守るためには、外来種がもたらす影響を正しく理解し、法に基づいた適切な管理を行うことが不可欠である。
小学生のみなさんへ
もともと日本にいなかった生き物が、人間の手によって外国から運ばれてくることがあります。これを「外来生物(がいらいせいぶつ)」といいます。その中でも、日本の生き物たちのえさを横取りしたり、すみかをうばったりして、自然に悪いえいきょうをあたえるものは「特定外来生物」として法律で決められています。特定外来生物は、勝手に飼ったり、ほかの場所に運んだり、野原に放したりすることが禁止されています。春になるとハルジオンやナズナ、レンゲソウなどたくさんの花がさきますが、こうした日本の豊かな自然を守るために、生き物どうしのつながりをこわさないことが大切です。
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