一般小学生
まとめ
- 特定外来生物による生態系や人の生命、農林水産業への被害を防止するための法律
- 指定された生物の輸入、販売、飼養、運搬などを原則として禁止している
- 違反した場合には、個人・法人を問わず懲役や罰金などの厳しい罰則が科される
解説
正式名称を「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、2005年に施行されました。この法律の最大の特徴は、海外から持ち込まれた生物の中で、日本の在来種を食べてしまったり、農作物を荒らしたりする恐れがあるものを「特定外来生物」として指定し、厳格に管理する点にあります。
指定を受けた生物は、ペットとして新しく飼い始めたり、野外に放したり、他人に譲り渡したりすることが法律で固く禁じられています。もしこれに違反すると、個人の場合は最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるなど、非常に重い社会的責任を問われることになります。
小学生のみなさんへ
もともと日本にいなかった生き物が、外から入ってきて、日本の生き物や自然に悪いえいきょうをあたえることがあります。そのような生き物を「特定外来生物」と決めて、勝手に飼ったり、売ったり、日本へ持ちこんだりすることを禁止しているのが「外来生物法」という法律です。日本の自然を守るための大切なルールです。
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