外来生物法

外来生物法

出典: Wikipedia
一般小学生

まとめ

  • 特定外来生物による生態系や人の生命、農林水産業への被害を防止するための法律
  • 指定された生物輸入、販売、飼養、運搬などを原則として禁止している
  • 違反した場合には、個人・法人を問わず懲役や罰金などの厳しい罰則が科される
外来生物
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するため、当該生物の輸入、販売、飼養などを規制し、防除等を行うための法律

解説

正式名称を「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、2005年に施行されました。この法律の最大の特徴は、海外から持ち込まれた生物の中で、日本の在来種を食べてしまったり、農作物を荒らしたりする恐れがあるものを「特定外来生物」として指定し、厳格に管理する点にあります。

指定を受けた生物は、ペットとして新しく飼い始めたり、野外に放したり、他人に譲り渡したりすることが法律で固く禁じられています。もしこれに違反すると、個人の場合は最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるなど、非常に重い社会的責任を問われることになります。

コラム

特定外来生物には、ブラックバス(オオクチバス)アライグマカミツキガメヒアリなどが指定されています。また、2023年からは「条件付特定外来生物」という区分が新設され、アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニが指定されました。これらは、一般の人がペットとして飼い続けることは認められていますが、野外に放すことは厳禁とされています。一度飼い始めた生き物は、最後まで責任を持って飼い続けることが、日本の自然環境を守る第一歩となります。

小学生のみなさんへ

もともと日本にいなかった生き物が、外から入ってきて、日本の生き物や自然に悪いえいきょうをあたえることがあります。そのような生き物を「特定外来生物」と決めて、勝手に飼ったり、売ったり、日本へ持ちこんだりすることを禁止しているのが「外来生物法」という法律です。日本の自然を守るための大切なルールです。

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