一般小学生
まとめ
解説
外来生物法に基づき、日本の生態系に悪影響を及ぼす恐れがある生物は「特定外来生物」に指定されます。通常、これらは飼育や運搬が厳しく制限されますが、アカミミガメやアメリカザリガニのように、すでに多くの家庭で飼われている生き物を一律に禁止すると、かえって野外へ捨てられるリスクが高まります。
そこで、2023年6月から「条件付特定外来生物」という新しい区分が設けられました。この区分では、一般の人がペットとして飼い続けることは認めつつ、これ以上野外に増やさないためのルールが定められています。これにより、現在の飼育者が法律違反を恐れて放流することを防ぎつつ、長期的に個体数を管理することを目指しています。
コラム
具体的に禁止されているのは、野外に放すこと、販売すること、不特定多数に配ることなどです。一方で、最後まで責任を持って飼い続けることや、無償で知り合いに譲り渡すことは認められています。
もし飼いきれなくなった場合は、新しい飼い主を探すなどの対応が必要であり、決して池や川に逃がしてはいけません。なお、この規制に違反して野外へ放出した場合などは、重い罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。現在はアカミミガメとアメリカザリガニのみが対象ですが、今後の状況により対象種が追加される可能性もあります。
テストでの問われ方・理解度チェック
記事の内容に誤りがありますか?
⚠️ 修正を提案する