公害対策基本法は、1960年代の高度経済成長期に深刻化した公害問題に対応し、国民の健康保護と生活環境の保全を図るため、1967年に制定された日本の法律です。それまで個別に行われていた公害規制を体系化し、国・地方公共団体・事業者の責務を明確に定義した環境政策の礎となりました。
解説
1955年頃から始まった高度経済成長により、日本は急速な工業化と豊かさを享受しましたが、その代償として全国で凄惨な公害病が発生しました。特に「四大公害裁判」として歴史に刻まれる水俣病(熊本県・鹿児島県/メチル水銀)、新潟水俣病(阿賀野川流域/メチル水銀)、四日市ぜんそく(三重県/硫黄酸化物)、イタイイタイ病(富山県・神通川流域/カドミウム)は、企業の排水や排煙が原因となり、人々の生命と尊厳を深く傷つけました。
このような背景から制定された公害対策基本法では、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の7つを「典型的公害」と定義しました。当初は第1条に「経済の健全な発展との調和を図る」という「調和条項」が存在し、経済優先の姿勢が残されていましたが、1970年の通称「公害国会」においてこの条項は削除され、国民の健康保護を最優先とする方針が確立されました。1971年には環境行政を一元化する環境庁(現・環境省)も設立されています。
コラム
公害対策基本法は、地球温暖化や廃棄物問題など地球規模の課題に対応するため、1993年に制定された「環境基本法」へと発展的に解消・統合されました。
また、この法律の運用においては「汚染者負担の原則(PPP:Polluter Pays Principle)」が重要な役割を果たしました。これは、公害を発生させた原因者がその防止費用や被害補償を負担すべきであるという国際的な原則であり、現代のサステナブルな社会構築においても欠かせない論理的支柱となっています。1973年の石油危機による成長の鈍化を経て、日本の産業構造は素材型から組立型へと転換していきましたが、公害の教訓は環境技術の向上という形で後の日本経済にも寄与しました。