解説
日本国憲法第41条において、国会は「国権の最高機関」かつ「国の唯一の立法機関」と定義されています。これは、主権者である国民から直接選ばれた代表者が、国のルールである法律を定める唯一の場所であることを意味します。日本の国会は衆議院と参議院の二つの議院で構成される「二院制」をとっています。これにより、一つの議院による独断を防ぎ、慎重な審議を行うことが可能になります。衆議院と参議院では、以下のように定数や任期に違いがあります。
| 項目 |
衆議院 |
参議院 |
| 定数 |
465人 |
248人 |
| 任期 |
4年(解散あり) |
6年(3年ごとに半数改選) |
| 被選挙権 |
25歳以上 |
30歳以上 |
衆議院と参議院の意見が一致しない場合、法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名において「衆議院の優越」が認められています。これは、衆議院の方が任期が短く、解散によって国民の最新の意思を反映しやすいと考えられているためです。
コラム
国会には、開催時期や目的に応じて4つの種類があります。毎年1月から150日間の会期で開かれる「常会(通常国会)」、内閣の決定や議員の要求で開かれる「臨時会」、衆議院解散後の総選挙から30日以内に開かれる「特別会」、そして衆議院が解散されている間に緊急の必要がある場合に開かれる「参議院の緊急集会」です。また、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となります(憲法第54条第2項)。衆議院解散から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別会を召集しなければならないという厳格な期限も定められています。