解説
日本国憲法は、第二次世界大戦後の1946年に大日本帝国憲法を全面的に改正する形で誕生しました。最大の特色は、主権が天皇から国民に移った「国民主権」です。前文には、リンカーン大統領の演説で有名な「人民の、人民による、人民のための政治」という民主主義の基本原理が反映されています。
国家権力の濫用を防ぐために「三権分立」を採用しており、法律を作る国会、政治を行う内閣、裁判を行う裁判所が互いに抑制し合います。国会での審議は、まず委員会で詳しく話し合われた後、本会議で採決される仕組みです。内閣は予算案の作成など具体的な行政を担います。特に第9条では、戦争の放棄と戦力の不保持を定めており、徹底した平和主義を貫いています。
| 比較項目 |
大日本帝国憲法 |
日本国憲法 |
| 主権の所在 |
天皇 |
国民 |
| 天皇の地位 |
統治権の総覧者 |
日本国の象徴 |
| 基本的人権 |
法律の範囲内で保障 |
侵すことのできない永久の権利 |
| 戦争・軍隊 |
天皇が統帥権を持つ |
戦争放棄・戦力不保持 |