- 日本国憲法の三大基本原則の一つであり、二度と戦争を繰り返さないという強い決意を表した理念です。
- 憲法第9条において「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つを具体的に定めています。
- 憲法前文では、全世界の国民が平和のうちに生存する権利(平和的生存権)についても言及されています。
解説
平和主義の核心は憲法第9条にあります。第1項では、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄することを宣言しています。これは、過去の戦争への深い反省に基づいたものです。
第2項では、その目的を達するために、陸海空軍その他の戦力を保持しないこと、および国の交戦権を認めないことを明記しています。軍隊を持たず、国としての戦争を行う権利そのものを否定するこの姿勢は、世界的に見ても非常に徹底した非軍事の原則といえます。また、前文では「恒久の平和」を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意することが述べられています。
コラム
憲法が公布されたのは1946年11月3日、施行されたのは1947年5月3日です。この平和主義の理念は、国民主権や基本的人権の尊重と並び、日本の民主政治を支える重要な土台となっています。
現実の国際社会においては、この理念を維持しながら日本の安全をどう守るかという観点から、自衛隊の存在や日米安全保障条約、国際連合を通じた平和維持活動(PKO)などについて、現在も多角的な議論が行われています。特に、冷戦期の国際情勢や現代のグローバルな安全保障環境の変化の中で、平和主義の理想と現実の安全保障をいかに調和させるかが重要な課題となっています。