国家を統治する包括的かつ根本的な権利のこと。1889年に発布された大日本帝国憲法(明治憲法)においては、天皇がこの権利をすべてまとめ持つ「統治権の総攬者(そうらんしゃ)」であると規定され、国の主権が天皇に存することが明確に示されていた。
解説
大日本帝国憲法第4条には「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と記されている。ここでの「統治権」とは、立法・行政・司法という、国家を運営するために必要なすべての権限を指している。天皇がこれらを一手に引き受ける「総攬」という形をとることで、国家の統一性を象徴し、強力な指導力を発揮できる仕組みを構築しようとしたのである。
しかし、天皇の権限は無制限ではなかった。憲法に「憲法の条規によりこれを行う」と明記されている通り、天皇の権力行使は憲法という枠組みに従う必要があるという「立憲主義(立憲君主制)」の立場がとられていた。実際には、内閣が天皇を助ける「輔弼(ほひつ)」を行い、帝国議会が法律や予算に「協賛」する形で関与しており、各機関が役割を分担して政治を行う体制が整えられていた。
コラム
この統治権の解釈をめぐっては、美濃部達吉らによる「天皇機関説」が有名である。これは統治権を国家という法人に属するものとし、天皇はその最高機関として憲法に従い権限を行使するという学説で、大正デモクラシー期には憲法の通説として定着した。しかし、昭和に入り軍部が台頭すると、天皇の権威を絶対化する動きが強まり、この説は排撃され、統治権の絶対性が強調されるようになった。戦後の日本国憲法では、統治権は国民主権に基づき、三権分立によって分散して行使される形に改められた。