律令制において、諸国の特産物を現物で中央政府(都)に納める税。租・庸と並ぶ主要な財源であり、官人の給与や国家儀礼、市場での交易資材として活用された。
解説
701年の大宝律令制定により確立した税制の中で、調は庸とともに中央政府の運営を直接支える財源となった。課税対象は主に正丁(21歳〜60歳の男性)であり、繊維製品(絹・絁・布)をはじめ、海産物、塩、染料、漆、紙といった全国各地の特産品が徴収された。これらの物資は「木簡」と呼ばれる荷札を伴って都へ運ばれ、当時の物流の実態や地方の生産力を示す一級の史料となっている。
経済的な側面において、調は単なる備蓄物資ではなかった。都では役人の給与(禄)として支給されたほか、貨幣経済が未発達な地方においては、布などの調が実質的な通貨代わりの交換手段として機能することもあった。平城京の市場では、これら各地の産品が活発に取引され、都市の繁栄を支えたのである。
コラム
徴収プロセスは農民に過酷な犠牲を強いた。農民は「運脚」として自費で食糧を賄いながら、徒歩で都まで荷物を運搬しなければならなかった。加えて、雑徭や防人といった労働・兵役の負担が重なり、農民の生活は「貧窮問答歌」に描かれるほど困窮した。こうした重税から逃れるための逃亡や浮浪が相次ぎ、戸籍に基づき土地を割り当てる班田収授の法は維持が困難となった。これが後に、墾田永年私財法の制定による土地の私有化(荘園制)へ向かう歴史的転換点となった。