日本国憲法第41条において、国会は「国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」と規定されています。これは、主権者である国民から直接選挙によって選ばれた議員で構成される国会が、国の政治を決定する組織の中で最も重要で中心的な地位にあることを示しています。
解説
国会には、毎年1月に召集され150日間開かれる「常会(通常国会)」、内閣や議員の要求により必要に応じて開かれる「臨時会」、衆議院の解散後の総選挙から30日以内に召集される「特別会」という3つの種類があります。
日本の国会は衆議院と参議院の二院制を採用しており、それぞれ任期や定数が異なります。法律ができるまでには、まず委員会で専門的な議論を行い、その後に本会議で採決を行う仕組みです。重要な案件では、専門家や関係者から意見を聴く「公聴会」が開催されることもあります。もし両方の議院で意見が一致しない場合には「両院協議会」が開かれ、話し合いが行われます。
コラム
国会には「衆議院の優越」というルールが存在します。衆議院は任期が短く解散があるため、参議院よりも国民の最新の意思を反映しやすいと考えられているからです。このため、予算の先議権(先に話し合う権利)や法律案の再可決、内閣不信任決議などにおいて、衆議院の決定が優先される仕組みになっています。
また、国会は法律を作る以外にも、行政が正しく行われているかを調べる「国政調査権」を持ち、国民に代わって政府をチェックする役割を担っています。選挙制度については、一つの地域から一人を選ぶ「小選挙区制」と、政党の得票数に応じて議席を分ける「比例代表制」を組み合わせた制度がとられています。