一般小学生
まとめ
小学生のみなさんへ
江戸時代(えどじだい)の中ごろ、第8代将軍(だい8だいしょうぐん)の徳川吉宗(とくがわよしむね)が「享保の改革(きょうほうのかいかく)」という政治(せいじ)の立て直しを行いました。その中で作られたのが、裁判(さいばん)のルールをまとめた「公事方御定書(くじがたおさだめがき)」です。
なぜこの法律(ほうりつ)が必要だったのでしょうか。それまでの裁判は、担当する役人(やくにん)によって判断(はんだん)がバラバラで、同じ罪(つみ)でも重い罰(ばつ)になることもあれば、軽い罰で済むこともありました。これでは不公平(ふこうへい)ですし、裁判に時間もかかってしまいます。そこで吉宗は、公平(こうへい)でスピーディーな裁判ができるように、過去の例(れい)を参考にして「このような罪には、このような罰を与える」という全国共通(ぜんこくきょうつう)の基準を定めたのです。
この法律は、裁判官(さいばんかん)である奉行(ぶぎょう)たちだけが見ることができる「ひみつのマニュアル」でした。これにより、全国どこでも同じ基準で裁(さば)かれるようになり、幕府(ばくふ)への信頼(しんらい)が高まったのです。
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