- 1873年(明治6年)に明治政府が着手した、土地制度および租税制度の抜本的な改革。
- 課税基準を従来の収穫量(物納)から土地の価格である「地価」に変更し、その3%を現金で納めさせる仕組み。
- 土地の所有権を公認する「地券」を発行し、政府が天候に左右されない安定した財政基盤を確立することを目的とした。
解説
江戸時代までの年貢制度は、収穫された米の一部を納める物納が基本でした。しかし、この方式では冷害や干ばつによる豊凶の影響を直接受け、政府の歳入が不安定になるという欠点がありました。近代国家への脱皮を急ぐ明治政府は、軍隊の整備や産業の育成(富国強兵・殖産興業)に必要な資金を安定的に確保するため、地租改正を断行しました。
この改革により、土地は個人の私有財産として法的に認められ、自由に売買することが可能になりました。政府は土地の調査を行い、所有者に地価を記した「地券」を発行。納税義務者を耕作者ではなく土地の所有者と定め、地価の3%を税(地租)として現金で徴収する体制を整えました。これにより、政府は毎年の予算を確実に立てられるようになり、中央集権体制の経済的な土台が築かれました。
コラム
地租改正による3%という税率は、当時の農民にとって江戸時代の年貢と変わらないほど重い負担でした。さらに、徴兵令や学制といった他の負担も重なったことで、各地で「地租改正反対一揆」が激化しました。政府はこれを受け、1877年に税率を2.5%に引き下げる措置を講じています。
この改革は、徴兵令・学制と並んで明治の「三大改革」の一つに数えられます。また、重い税負担への不満は、のちに板垣退助らによる自由民権運動へと繋がる一因にもなりました。