- 司法権
- 具体的な争訟に対し、法を適用して裁定を下すことで、法秩序を維持する国家の権限
解説
司法権の役割は、社会で発生した具体的な法律上の争い(争訟)に対し、法を適用して解決を図ることです。この権限が政治的な影響を受けないよう、憲法第76条では裁判官の職権の独立が定められています。裁判官は自らの良心に従い、憲法および法律にのみ拘束されます。
裁判には、個人間の権利義務をめぐる「民事裁判」と、犯罪の有無を確定させ刑罰を科す「刑事裁判」の2種類があります。
| 項目 |
民事裁判 |
刑事裁判 |
| 争いの内容 |
個人・企業間のトラブル |
犯罪の成否と刑罰の決定 |
| 訴える側 |
原告(被害者など) |
検察官(国を代表) |
| 訴えられる側 |
被告 |
被告人 |
コラム
日本の裁判制度は、誤判を防ぎ慎重な審理を行うために「三審制」を採用しています。第一審の判決に不服がある場合は「控訴」、第二審に不服がある場合は「上告」を行うことが可能です。
また、司法への国民参加も重要な要素です。最高裁判所の裁判官を国民が直接罷免できる「国民審査」や、市民が裁判官と共に有罪・無罪や刑期を判断する「裁判員制度」があります。特に最高裁判所は、一切の法律や処分が憲法に適合するかを決定する終審裁判所であるため、「憲法の番人」と呼ばれ、法の支配を維持する最後の砦となっています。