- 地頭
- 鎌倉幕府が荘園や公領ごとに設置し、土地の管理や年貢の徴収、警察・裁判を担わせた職
- 1185年に源頼朝が後白河法皇から設置の許可(文治の勅許)を得て全国に配置された
- 年貢の徴収や土地管理のほか、現地の警察・裁判業務を担った
- 承久の乱以降は西日本にも拡大し、次第に領主としての性格を強めた
解説
地頭の設置は、1185年に源頼朝が弟の義経を捜索することを名目に、後白河法皇に認めさせた「文治の勅許」に基づいています。これにより、幕府は朝廷の支配下にあった荘園や公領に直接介入する足がかりを得ました。地頭は将軍から土地の支配権を保証される「御恩」を受ける代わりに、軍役などの「奉公」を行う主従関係で結ばれていました。
当初は、朝廷が任命する国司や荘園領主と、幕府が任命する地頭が共存する「二重支配」の構造でした。しかし、地頭は次第に年貢を納めなかったり、土地を力ずくで奪ったりして支配を強め、後の室町時代には守護大名や国人領主へと成長していきました。守護との違いは以下の通りです。
| 項目 |
地頭 |
守護 |
| 設置単位 |
荘園・公領ごと |
国(令制国)ごと |
| 主な任務 |
年貢の徴収・土地管理 |
軍事・警察(大犯三箇条) |
| 主な性格 |
現地の直接支配 |
国内の軍事統率 |
コラム
地頭には、軍事費として「兵糧米」を徴収する権利や、土地の収益の一部を受け取る権利が与えられていました。また、鎌倉時代には女性が地頭として領地を管理するケースもあり、当時の武家社会における女性の地位の高さがうかがえます。一方で、地頭による農民への過酷な取り立ては社会問題となり、農民が領主に訴える「逃散」などの抵抗運動も起きました。1232年には、こうした地頭と領主の紛争を裁くための基準として、北条泰時によって「御成敗式目」が制定されました。