日本国憲法第99条

一般小学生

まとめ

小学生のみなさんへ

日本国憲法第99条は、「政治を行う人や、国のために働く人は、憲法を大切にして守らなければならない」という約束を決めたルールです。

ふつう、ルール(法律)は国民が守るものですが、憲法は少し違います。憲法は、国を動かす大きな力を持っている人たちが、その力を勝手に使って国民を困らせないように、「国を動かす人たち」をしばるためにあるのです。そのため、この第99条で憲法を守る義務ぎむがあると言われているのは、天皇や国会議員こっかいぎいん裁判官さいばんかん公務員こうむいんといった人たちだけです。

この条文の中に「国民」は入っていません。なぜなら、国民は憲法によって自由や権利を守られる立場だからです。国を動かす人たちがしっかりと憲法を尊重そんちょうし、擁護ようご(大切に守ること)することで、私たちの毎日の安心が守られているのです。

ルラスタコラム

憲法の中に、国民がしなければならないこと(義務)は「子どもに教育を受けさせる」「働く」「税金を払う」の3つだけなんだよ。憲法は、国民をしばるためではなく、国民を助けるためにあるものなんだね。

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