- 徳政令
- 中世日本において、天皇や将軍などの統治者が債務の破棄や売却・質入れされた土地の無償返還を命じた法令
- 鎌倉時代後期、元寇の軍費負担で困窮した御家人を救済するために初めて発布された
- 室町時代には、農民たちの自治組織「惣」による土一揆の要求を受けて頻繁に出されるようになった
- 一時的な救済にはなったが、貸し渋りによる経済混乱や幕府の権威失墜を招く要因となった
解説
徳政令は、もともと「代替わりの恩赦」として行われる善政を指す言葉でしたが、鎌倉時代以降は具体的な経済政策としての意味合いが強まりました。
鎌倉時代では、1297年に「永仁の徳政令」が出されました。これは、元軍との戦い(元寇)で多額の費用を負担しながらも十分な恩賞をもらえず、借金に苦しんでいた御家人を助けるためのものでした。幕府は石築地(防塁)を築くなど防衛に努めましたが、その負担が御家人を圧迫したのです。しかし、この法令によって貸したお金が戻らなくなった金貸し(借上など)が、新しくお金を貸すのを拒む「貸し渋り」が起き、かえって経済が混乱しました。
室町時代になると、農民たちが「惣」と呼ばれる自治組織を作り、団結して「土一揆」を起こすようになります。1428年の正長の土一揆では、近江国の農民たちが借金の証文を破棄させるなどの実力行使に出ました。幕府はこれに対抗できず、徳政令を認めざるを得なくなりました。
| 項目 |
鎌倉時代(永仁の徳政令) |
室町時代(正長の土一揆など) |
| 主な対象 |
困窮した御家人 |
借金に苦しむ農民・民衆 |
| きっかけ |
元寇による軍費負担と恩賞不足 |
惣の形成と土一揆の要求 |
| 主な内容 |
売却・質入れした土地の無償返還 |
借金(債務)の全面的な破棄 |
| 結果・影響 |
貸し渋りによる経済の停滞 |
幕府の権威低下と分一銭の徴収 |
コラム
室町幕府は、徳政令を出す代わりに、債務額の10分の1などを手数料として幕府に納めさせる「分一銭」という仕組みを作りました。これを「分一徳政令」と呼びます。本来は人々を救うための徳政令が、最終的には幕府が利益を得るための手段へと変質していった側面があります。また、近江国などでは、地域独自の自治組織が徳政を要求する動きも見られ、社会全体に大きな影響を与えました。