労働者が労働組合などの団体を組織し、使用者(雇い主)と賃金や労働時間などの労働条件の維持・改善について対等な立場で交渉を行うことができる権利のこと。日本国憲法第28条で保障されている労働三権の一つです。
解説
団体交渉権は、立場の弱い労働者が、使用者と実質的に対等な立場で話し合えるように設けられた権利です。個人の労働者が一人で会社に対して待遇改善を求めても、立場の差から受け入れられないことが多いため、労働者がまとまって労働組合を結成し、代表者が会社と交渉することが認められています。
もし労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、使用者は正当な理由なくこれを拒否することはできません。これを拒否することは「不当労働行為」として労働組合法で禁止されています。交渉の結果として合意に達した内容は、書面にして署名等を行うことで「労働協約」となり、個別の労働契約よりも優先される強い法的効力を持つことになります。
コラム
この権利は、団結権や団体行動権(争議権)とセットで「労働三権」と呼ばれ、働く人の生活と権利を守るための基本的な柱となっています。例えば、団体交渉がうまくいかない場合に、ストライキなどを行って抗議する「団体行動権」へとつながることもあります。
また、公務員については、職種によってこれらの権利が一部制限または禁止されている場合があります。これは公務が公共の利益に直結しており、業務が止まると社会全体に大きな影響が出るためです。その代わりに、人事院勧告などの代替措置によって、労働条件の適正化が図られる仕組みになっています。