まとめ
臨時国会(臨時会)とは、内閣が必要と認めたとき、または衆議院か参議院のいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集される国会のことです。毎年1月に召集される通常国会(常会)とは別に、緊急に審議すべき事項がある場合に開催されます。
解説
臨時国会が召集されるケースは、大きく分けて2通りあります。一つは内閣が必要だと判断した場合です。もう一つは、衆議院または参議院のどちらかで、総議員の4分の1以上の議員から召集の要求があった場合です。日本国憲法第53条には、この要求があれば内閣は召集を決定しなければならないと定められています。ただし、要求から何日以内に召集すべきかという具体的な期限は明記されていないため、政治的な議論の対象になることもあります。
臨時国会の会期(話し合いが行われる期間)は、その都度、衆議院と参議院の両議院が一致した議決によって決定されます。通常国会が150日間と決まっているのに対し、臨時国会は数日から数ヶ月まで幅があります。また、会期の延長は2回まで認められています。主な目的は、年度途中で必要となった予算(補正予算)の審議や、国内外の情勢変化に対応した新しい法律案の作成などです。
国会での議決条件についても併せて理解しておきましょう。原則として議決は「出席議員の過半数」で決まります。しかし、憲法改正の発議など特に重要な事項には「各議院の総議員の3分の2以上」の賛成が必要です。また、参議院で否決された法律案を衆議院で再び可決(再可決)させるには「出席議員の3分の2以上」の賛成が必要となります。
なお、衆議院解散後の総選挙から30日以内に召集されるものは「特別国会(特別会)」と呼ばれます。特別国会では内閣総理大臣の指名が行われる点で臨時国会と明確に区別されますが、会期の決め方などは臨時国会と同様のルールが適用されます。
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