- 平和主義
- 日本国憲法の三大基本原則の一つで、二度と戦争を繰り返さないという決意に基づき、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた理念
- 憲法第9条において、国際紛争を解決する手段としての戦争と武力行使を永久に放棄することを規定
- 陸海空軍その他の戦力を保持せず、国の交戦権も認めないという徹底した非軍事の原則を採用
- 憲法前文では、全世界の国民が平和のうちに生存する権利(平和的生存権)を宣言
解説
平和主義の核心は日本国憲法第9条に明文化されています。第1項では、国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄することを宣言しています。これは過去の戦争への深い反省と、国際社会における平和的地位の確立を目的としたものです。
第2項では、その目的を達するために「陸海空軍その他の戦力」を保持しないこと、および「国の交戦権」を認めないことを明記しています。軍隊を持たず、国家が戦争を行う権利そのものを否定するこの姿勢は、世界的に見ても極めて徹底した平和主義の形態といえます。旧憲法(大日本帝国憲法)と比較すると、その性質の違いが明確になります。
| 項目 |
大日本帝国憲法 |
日本国憲法 |
| 軍隊の保持 |
天皇が統帥する陸海軍を保持 |
戦力を保持しない(第9条2項) |
| 戦争の権限 |
天皇に宣戦布告の権限がある |
戦争を永久に放棄(第9条1項) |
| 平和の理念 |
富国強兵による軍事力重視 |
国際平和を希求する平和主義 |
また、憲法前文では「恒久の平和」を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意することが述べられています。これは、自国の平和だけでなく、全世界の国民が恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利(平和的生存権)を有することを確認したものです。前文の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」という一節は、リンカーンのゲティスバーグ演説の精神とも通ずる民主主義と平和の普遍的な理念を示しています。
コラム
日本国憲法は1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。この平和主義の理念は、国民主権や基本的人権の尊重と並び、日本の戦後民主主義を支える重要な土台となっています。
現実の国際社会においては、この平和主義の理想を維持しながら日本の安全をいかに守るかが常に議論の対象となってきました。具体的には、自衛隊の存在、日米安全保障条約に基づく防衛体制、国際連合を通じた平和維持活動(PKO)への参加などが挙げられます。特に自衛隊については、憲法第9条第2項の「戦力」に該当するかどうかが憲法解釈上の大きな争点となっており、政府は「自衛のための必要最小限度の実力」であり戦力には当たらないという見解を示しています。また、第二次世界大戦後の「冷たい戦争(冷戦)」と呼ばれる米ソの対立構造の中で、日本がどのように平和主義を貫くかが問われ続けてきました。