罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、国会に設置される特別の裁判所。衆議院と参議院の議員各7名、合計14名の裁判員によって構成され、司法に対する立法府の抑制機能を果たす。
解説
日本国憲法では、裁判官が外部からの圧力に屈することなく公正な判断を下せるよう、その身分を強く保障している。しかし、裁判官としてふさわしくない行為(職務上の義務違反や、著しく威信を失うような非行など)があった場合や、心身の故障により職務を執れない場合にまでその地位を認めるわけにはいかない。
そこで、国民の代表である国会議員が裁判官を裁く仕組みとして「弾劾裁判所」が設けられている。これは司法権の独立を尊重しつつも、民主的な統制を及ぼす「三権分立」の重要な一環である。弾劾裁判所は最高裁判所などの司法府に属するものではなく、国会の中に置かれる独立した機関である点が大きな特徴である。
コラム
裁判の流れとしては、まず各議院の議員で構成される「裁判官訴追委員会」が、問題のあった裁判官を調査し、罷免すべきかどうかを弾劾裁判所に訴える(訴追)。その後、弾劾裁判所において審理が行われ、罷免の判決が出されると、その裁判官は即座に職を失う。
罷免された裁判官は、原則として弁護士や検察官になるための法曹資格も喪失する。なお、弾劾裁判所の判決に対して上訴(やり直しを求めること)はできず、一審制で結論が確定する極めて重い手続きとなっている。