一般小学生
まとめ
1856年(安政3年)に備前国(岡山藩)で発生した、被差別部落の人々による大規模な抗議運動。藩が発令した「五箇条の御定書」が、特定の身分に対してのみ渋染(しぶぞめ)の衣服や雨天時の履物制限などを強いる、著しく尊厳を傷つける内容であったことに反発し、不当な差別の撤廃を求めて立ち上がった歴史的事例である。
岡山藩部落問題安政の改革人権運動五箇条の御定書
解説
江戸時代後期、深刻な財政難に苦しんでいた岡山藩は、領民に対して厳しい倹約を命じました。しかし、その過程で出された「五箇条の御定書」は、特定の身分の人々に対してのみ「衣服は渋染か紺木綿に限る」「紋付や帯の使用禁止」「雨の日でも傘をさしたり下駄を履いたりすることを禁ずる」といった、極めて不合理で差別的な制限を課すものでした。
これに対し、約53の村々から2,000人から3,000人もの人々が集まり、藩に対して命令の撤廃を求める「強訴(ごうそ)」を行いました。この一揆の大きな特徴は、武器を持って暴れるのではなく、集団で整然と願い出るという非暴力・無抵抗に近い形での抗議だった点にあります。結果として藩は命令の強制を事実上断念せざるを得なくなりましたが、指導者たちは捕らえられ、獄中で命を落とすなど、多くの犠牲を伴う戦いとなりました。
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