一般小学生
まとめ
【定義】 特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するため、当該生物の輸入、販売、飼養などを規制し、防除等を行うための法律。
まとめ
外来生物法は、日本の生態系を脅かす特定外来生物の取り扱いを厳密に制限し、在来種の保護と生活環境の維持を目的とした法律である。
解説
正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」であり、2005年に施行された。この法律の核となるのは、海外から導入された生物のうち、在来の生態系や人の生命、農林水産業に重大な影響を及ぼす、あるいは及ぼす恐れがあるものを「特定外来生物」として指定する制度である。指定された生物は、原則として飼養、栽培、保管、運搬、輸入、譲渡などが禁止され、違反した場合には個人・法人問わず重い罰則(懲役や罰金)が科される。代表例としてブラックバス、アライグマ、カミツキガメ、ヒアリなどが挙げられる。また、単に規制するだけでなく、既に野外に定着してしまった個体群の防除についても計画的に進めることが定められている。
小学生のみなさんへ
もともと日本にいなかった生き物が、外から入ってきて、日本の生き物や自然に悪いえいきょうをあたえることがあります。そのような生き物を「特定外来生物」と決めて、勝手に飼ったり、売ったり、日本へ持ちこんだりすることを禁止しているのが「外来生物法」という法律です。日本の自然を守るための大切なルールです。
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