一般小学生
まとめ
小学生のみなさんへ
事件(じけん)が起(お)きたとき、警察(けいさつ)が犯人(はんにん)をみつけたり証拠(しょうこ)を集(あつ)めたりするために、犯人の持ち物や部屋にある証拠品を強制(きょうせい)的に預(あず)かることを「押収(おうしゅう)」といいます。わたしたちのプライバシーを守(まも)るために、勝手(かって)に人の物を持ち出すことは憲法(けんぽう)で禁止(きんし)されています。そのため、警察が押収を行うには、裁判所(さいばんしょ)が発行(はっこう)する「令状(れいじょう)」という許可証(きょかしょう)が必要(ひつよう)です。これは、国家(こっか)が個人の自由(じゆう)を不当(ふとう)にうばわないための大切なルールです。
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