一般小学生
まとめ
領事裁判権の廃止とは、幕末に日本が欧米諸国と結んだ不平等条約に含まれていた、日本国内で罪を犯した外国人をその国の領事が裁くという特権(治外法権)をなくし、日本の法律と裁判所で裁けるようにすることである。
解説
幕末の1858年に結ばれた日米修好通商条約をはじめとする諸条約では、日本に裁判権がなく、外国人が日本で犯罪を犯しても日本の法律で処罰することができませんでした。これは主権国家として極めて不平等な状態であり、明治政府にとってこの「領事裁判権」の撤廃と「関税自主権」の回復という条約改正は、長年の最優先課題でした。
長年の交渉の末、1894年に当時の外務大臣である陸奥宗光が、イギリスとの間で「日英通商航海条約」を調印し、ついに領事裁判権の廃止を実現させました。これは、日本が近代的な憲法や法律を整備し、欧米諸国から「文明国」として認められた成果でもあります。この成功を機に、日本は他の国々とも同様の条約を結び、不平等な状態を一つ解消することに成功しました。
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