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まとめ
臨時国会(臨時会)とは、内閣が必要と認めたとき、または衆議院か参議院のいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集される国会のことです。毎年1月に召集される通常国会(常会)とは別に、緊急に審議すべき事項がある場合に開催されます。
解説
臨時国会が召集されるケースは、大きく分けて2通りあります。一つは内閣が必要だと判断した場合です。もう一つは、衆議院または参議院のどちらかで、総議員の4分の1以上の議員から召集の要求があった場合です。日本国憲法第53条には、この要求があれば内閣は召集を決定しなければならないと定められています。ただし、要求から何日以内に召集すべきかという具体的な期限は明記されていないため、政治的な議論の対象になることもあります。
臨時国会の会期(話し合いが行われる期間)は、その都度、衆議院と参議院の両議院が一致した議決によって決定されます。通常国会が150日間と決まっているのに対し、臨時国会は数日から数ヶ月まで幅があります。また、会期の延長は2回まで認められています。主な目的は、年度途中で必要となった予算(補正予算)の審議や、国内外の情勢変化に対応した新しい法律案の作成などです。
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