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まとめ
日本国憲法第96条は、憲法の改正手続きについて定めた条文です。憲法の改正を国会が提案する「発議」と、それに対して国民が賛否を示す「国民投票」という、二つの重要な段階について規定しています。
解説
憲法を改正するためには、まず衆議院と参議院の両議院において、それぞれの総議員の3分の2以上の賛成が必要です。この高いハードルを越えて国会が改正を提案することを「発議」と呼びます。一般的な法律の制定や改正が過半数の賛成で成立するのに比べ、非常に厳格な条件が課されています。
国会で発議された後は、国民による直接の承認を得るための「国民投票」が行われます。この投票において、有効投票の過半数の賛成を得ることで憲法改正が成立します。承認された改正案は、天皇が国民の名において直ちに公布することになります。
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