請願権

一般小学生

まとめ

小学生のみなさんへ

「自分たちの住んでいる町に公園を作ってほしい」「新しい法律を作ってほしい」と願ったとき、みなさんはどうすればよいでしょうか。選挙(せんきょ)で投票(とうひょう)できるのは18歳(さい)からですが、それより下のみなさんでも、国や役所に自分の意見を伝える権利(けんり)があります。それが「請願権(せいがんけん)」です。日本国憲法(にほんこくけんぽう)という一番大切な決まりの中で、だれでもこの権利を使えると書かれています。たとえ子どもであっても、外国から来た人であっても、おだやかなやり方であれば、国に対して「こうしてほしい」という願いを出すことができるのです。役所や国会は、出されたお願いをしっかりと受け止めて、まじめに検討(けんとう)しなければならないというルールもあります。自分たちの声を社会に届けるための、とても大切な仕組みなのです。

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