請求権

一般小学生

まとめ

小学生のみなさんへ

私たちが安心して暮らすために、日本国憲法けんぽうでは「請求権せいきゅうけん」という特別な権利けんりを決めています。これは、もし私たちが困ったときに、国や市役所などの役所に「こうしてほしい」とお願いしたり、助けを求めたりすることができる力のことです。

たとえば、まちの道路を直してほしいとお願いする「請願せいがん」や、もし誰かとトラブルになったときに裁判で解決してもらう「裁判を受ける権利けんり」などがあります。また、もし公務員の人が間違ったことをして私たちが損をしたときには、国にお金でつぐなってもらう「国家賠償ばいしょう請求権せいきゅうけん」というものもあります。このように、みんなの生活や自由を守るための大切なルールなのです。

ルラスタコラム

昔の王様がいた時代には、ふつうの人が国にお願いをすることはとても難しいことでした。しかし、今の民主主義の社会では、子どもから大人まで、誰もが堂々と国に意見を言えるようになっています。

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