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まとめ
評議とは、裁判所において裁判官および裁判員が、被告人の有罪・無罪の判断や、有罪の場合の刑罰の内容(量刑)を決定するために、非公開の場で意見を出し合い審理を深める合議のプロセスを指します。
解説
日本の裁判員制度における評議は、原則として3名の裁判官と6名の裁判員、計9名の合議体によって行われます。法廷での審理を終えた後、証拠に基づいて事実がどうであったかを認定し、それに対してどのような法律を適用すべきかを議論します。
評議での意思決定は多数決を基本としますが、特有のルールが存在します。有罪の判断や被告人に不利な刑罰を決定する場合、多数派の意見の中に必ず「裁判官1名以上」および「裁判員1名以上」が含まれていなければなりません。たとえ裁判員6名全員が有罪と主張しても、裁判官3名全員が反対している場合には、有罪とすることはできない仕組みになっています。これは、市民の良識と専門的な法律知識を融合させ、より適正な判断を下すための工夫です。
コラム
評議は完全に非公開で行われます。これは裁判員が外部からの干渉や圧力を受けることなく、自分の意見を率直に述べられる環境を守るためです。また、評議でどのような議論がなされたかを外部に漏らすことは、裁判員法により「評議の秘密」として厳格に禁じられています。
裁判員制度の対象となる事件は、殺人罪や強盗致死傷罪などの重大な刑事事件に限られます。なお、2022年4月の法改正により、裁判員に選ばれる年齢が従来の20歳以上から18歳以上に引き下げられ、高校卒業程度の年齢から司法に参加する機会が広がりました。
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