一般小学生
まとめ
小学生のみなさんへ
日本国憲法第99条は、「政治を行う人や、国のために働く人は、憲法を大切にして守らなければならない」という約束を決めたルールです。
ふつう、ルール(法律)は国民が守るものですが、憲法は少し違います。憲法は、国を動かす大きな力を持っている人たちが、その力を勝手に使って国民を困らせないように、「国を動かす人たち」をしばるためにあるのです。そのため、この第99条で憲法を守る義務があると言われているのは、天皇や国会議員、裁判官、公務員といった人たちだけです。
この条文の中に「国民」は入っていません。なぜなら、国民は憲法によって自由や権利を守られる立場だからです。国を動かす人たちがしっかりと憲法を尊重し、擁護(大切に守ること)することで、私たちの毎日の安心が守られているのです。
ルラスタコラム
憲法の中に、国民がしなければならないこと(義務)は「子どもに教育を受けさせる」「働く」「税金を払う」の3つだけなんだよ。憲法は、国民をしばるためではなく、国民を助けるためにあるものなんだね。
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