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まとめ
日本国憲法第96条は、憲法の改正手続きについて定めた条文です。憲法の改正を国会が提案する「発議」と、それに対して国民が賛否を示す「国民投票」という、二つの重要な段階について規定しています。
#憲法改正#国民投票#硬性憲法#最高法規#憲法改正手続法
解説
憲法を改正するためには、まず衆議院と参議院の両議院において、それぞれの総議員の3分の2以上の賛成が必要です。この高いハードルを越えて国会が改正を提案することを「発議」と呼びます。一般的な法律の制定や改正が過半数の賛成で成立するのに比べ、非常に厳格な条件が課されています。
国会で発議された後は、国民による直接の承認を得るための「国民投票」が行われます。この投票において、有効投票の過半数の賛成を得ることで憲法改正が成立します。承認された改正案は、天皇が国民の名において直ちに公布することになります。
コラム
日本国憲法のように、通常の法律よりも改正が困難な手続きを必要とする憲法は「硬性憲法」と呼ばれます。これは、国の最高法規である憲法が、その時々の政権の都合によって簡単に書き換えられないようにし、立憲主義の原則を守るための仕組みです。
第96条に基づく具体的な投票ルールを定めた「国民投票法(日本国憲法改正手続法)」は、2007年に成立しました。これにより、実際に改正案が示された際の年齢要件や投票方法などの詳細な運用方法が整備されました。
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